ふるさと納税を楽々スケジュール化できる「ふるサポーターズ」
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ふるさと納税とは

自治体に対して寄付をした場合、
特別な控除が受けられる
寄付控除の仕組みのことです。

自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふるさと」ヘ貢献するための制度です。住所地へ納税する住民税を実質的に移転する効果がある仕組みですが、寄付金税制を活用していますので、法律上は、寄付とそれに伴う税の経減を組み合わせたものです。
自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行った場合に、寄付額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます。(一定の上限はあります。)
※総務省ホームページより抜粋

ふるさと納税の手続(原則) ふるさと納税を行うと,
            自治体から受領書が発行されます。受領書を元に確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年分の所得税から控除されるます。
            また、税務署から住所地市区町村へ情報が共有され、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税から減額されます。

ふるさと納税のポイント

税金の使い道を指定できる

自分の応援したい自治体に寄付でき、税金の使い道も指定できます。

返礼品がもらえる

返礼品としてご当地の特産品がもらえます。

税金を安くできる

寄付をしても所得税や住民税の還付・控除により、実施負担2,000円で済みます。

※全額控除できる上限額以内の寄付の場合

必ずご確認ください

〜全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安〜

【総務省ホームページより抜粋】

自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)です。
ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、 参考にしてください。
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。

ふるさと納税を行う方本人の給与収入 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は共働き※1 夫婦※2 共働き+子1人(高校生※3 共働き+子1人(大学生※3 夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円28,00019,00019,00015,00011,0007,000-
325万円31,00023,00023,00018,00014,00010,0003,000
350万円34,00026,00026,00022,00018,00013,0005,000
375万円38,00029,00029,00025,00021,00017,0008,000
400万円42,00033,00033,00029,00025,00021,00012,000
425万円45,00037,00037,00033,00029,00024,00016,000
450万円52,00041,00041,00037,00033,00028,00020,000
475万円56,00045,00045,00040,00036,00032,00024,000
500万円61,00049,00049,00044,00040,00036,00028,000
525万円65,00056,00056,00049,00044,00040,00031,000
550万円69,00060,00060,00057,00048,00044,00035,000
575万円73,00064,00064,00061,00056,00048,00039,000
600万円77,00069,00069,00066,00060,00057,00043,000
625万円81,00073,00073,00070,00064,00061,00048,000
650万円97,00077,00077,00074,00068,00065,00053,000
675万円102,00081,00081,00078,00073,00070,00062,000
700万円108,00086,00086,00083,00078,00075,00066,000
725万円113,000104,000104,00088,00082,00079,00071,000
750万円118,000109,000109,000106,00087,00084,00076,000
775万円124,000114,000114,000111,000105,00089,00080,000
800万円129,000120,000120,000116,000110,000107,00085,000
825万円135,000125,000125,000122,000116,000112,00090,000
850万円140,000131,000131,000127,000121,000118,000108,000
875万円145,000136,000136,000132,000126,000123,000113,000
900万円151,000141,000141,000138,000132,000128,000119,000
925万円157,000148,000148,000144,000138,000135,000125,000
950万円163,000154,000154,000150,000144,000141,000131,000
975万円170,000160,000160,000157,000151,000147,000138,000
1000万円176,000166,000166,000163,000157,000153,000144,000
1100万円213,000194,000194,000191,000185,000181,000172,000
1200万円242,000239,000232,000229,000229,000219,000206,000
1300万円271,000271,000261,000258,000261,000248,000248,000
1400万円355,000355,000343,000339,000343,000277,000277,000
1500万円389,000389,000377,000373,000377,000361,000361,000
1600万円424,000424,000412,000408,000412,000396,000396,000
1700万円458,000458,000446,000442,000446,000430,000430,000
1800万円493,000493,000481,000477,000481,000465,000465,000
1900万円528,000528,000516,000512,000516,000500,000500,000
2000万円564,000564,000552,000548,000552,000536,000536,000
2100万円599,000599,000587,000583,000587,000571,000571,000
2200万円635,000635,000623,000619,000623,000607,000607,000
2300万円767,000767,000754,000749,000754,000642,000642,000
2400万円808,000808,000795,000790,000795,000776,000776,000
2500万円849,000849,000835,000830,000835,000817,000817,000

※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)

※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。

※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。

※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

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