実際に寄付をした月の翌月中(概ね15日~末日に到着)にお届けします。
申し訳ありませんが、お客さまから配送希望時期は承ることができません。
※都合により、発送時期に遅れが生じる場合あります。予めご了承ください。
返礼品は一時所得に該当します。
一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふるさと」へ貢献するための制度です。
住所地へ納税する住民税を実質的に移転する効果がある仕組みですが、寄付金税制を活用していますので、法律上は、寄付とそれに伴う税の軽減を組み合わせたものです。
現住所の自治体にお問い合わせください。ふるさと納税の寄付は受け付けるが、返礼品はもらえないなどの規定があります。
住民票の住所を変更していない場合であっても、ふるさと納税の申請は、住民票記載の住所でお願いします。
住民税の課税の基準は1月1日時点に住民票があるところになり、また、確定申告で記載する住所も住民票の住所になりますので、その住所が書かれた寄付金受領証明書が必要になります。なお住民票の住所が住民税の納税先でない場合は納税先の自治体に必要な手続きのご確認をお願いいたします。
【確定申告を行う場合】 確定申告の際に必要な「寄付金受領証明書」には、転居前の住所が記載されていますが、住民票の異動有無にかかわらず、このままの内容で確定申告を行うことができます。
【ワンストップ特例を利用する場合】 寄付を行った翌年1月1日の居住する住所が変わった場合は、寄付先の自治体それぞれに申請書類を提出する必要があります。
※住民票の異動を行った場合においても書類を提出する必要があります。
申込手続や申請書が異なることがありますので、寄付先の自治体にお問い合わせください。
申込手続や申請書が異なることがありますので、寄付先の自治体にお問い合わせのうえ、申請書をお取り寄せ、必要事項を記入して寄付先の自治体へ郵送をお願いいたします。
引き続き、ワンストップ特例の申請書を希望される場合は、マイページの登録も忘れずにお願いいたします。
寄付金受領証明書は、返礼品とは別に、寄付先の自治体から寄付後1~2週間後を目安に寄付者の住所宛に郵送されます。年末年始などの繁忙期には送付が遅れる可能性がありますが、確定申告の時期には間に合うようにお届けしますのでご安心ください。
寄付金受領証明書は自治体が発送しておりますので、不明な点等は自治体にお問い合わせください。
ワンストップ特例の受付書を含めた取扱いは、自治体により対応が異なります。
ワンストップ特例の申請書が正しく受領されているか確認する場合には、 お手数をおかけしますが、直接ワンストップ特例の申請書を送付した自治体へお問い合せください。
ワンストップ特例制度の適用対象の一つとして、「1年間の寄付先が5自治体以下であること」となっているため、ふるさと納税の寄付先自治体が6つ以上になった場合は、確定申告で、すべての自治体分の寄付金控除の申請をしていただく必要があります。
確定申告をした時点で、過去のワンストップ特例申請分は無効となりますのでご注意下さい。(確定申告が優先されますので、ワンストップ特例申請の取消し等は不要です。)
確定申告には「寄付金受領証明書」が必要となります。本証明書は自治体から送付されます。もし、お手元に届いていない場合は自治体にご連絡いただきますようお願いいたします。
寄付金控除申請の方法を確定申告に切替える際には、既に申請書を提出されている場合でも、確定申告が優先されますので、ワンストップ特例申請については特に対応は必要ありません。
恐れ入りますが、寄付者ご本人以外のクレジットカードは使用できません。
マイプラン作成時に自治体が設定した選択肢の中から寄付金の使い道をお客さま自身で指定いただくことができます。
以降は、マイページでいつでも変更が可能です。
決済済の寄付は、キャンセルを承ることができません。本件に関するご相談は、直接自治体にしていただくようお願いいたします。
今年の12月31日までに実際に寄付した分が翌年の控除対象となります。
※お客さまの実際の控除額等については税務署や現住所の自治体にお問い合わせください。
ふるさと納税は、基本的には1月1日~12月31日までに申し込み・入金(クレジットカードの決済)が完了した分がその年の寄付実績として取り扱われます。
※クレジットカードの引き落とし日や返礼品の到着日、寄付金受領証明書の送付日はその年の寄付実績に影響しません。
確定申告される場合とワンストップ特例制度を利用する場合で異なります。
1.確定申告される場合は、
(1)所得税の還付
(2)住民税の減額の2つの方法で控除されます。
(1)については、確定申告の際の書類に還付額が記載されています。また、還付金は確定申告書に記載した銀行口座に振り込まれます。
(2)については、5月か6月に現住所の自治体から送付される、「住民税決定通知書」の寄付金控除 あるいは "税額控除額"という欄に記載されています。税額控除の欄は、他の控除がある場合には合算された金額が記載されます。
2.ワンストップ特例を利用した場合には、
(1)住民税の減額で控除されますので、5月か6月に現住所の自治体から送付される、「住民税決定通知書」の"寄付金控除" あるいは "税額控除額"の欄に減額金額が記載されますので確認することができます。税額控除の欄は、他の控除がある場合には合算された金額が記載されます。
今年のふるさと納税の寄付上限額は、今年の収入により決定します。
全額は控除されません。
寄付金控除には適用下限額の2千円があります。また年収等によって、適用下限額で済む寄付額の上限額があります。
今年の控除上限額は、翌年の個人住民税所得割が算出基礎ですが、これは今年の収入金額に基づいて算出されるため、最終的な控除上限額は本年12月31日に確定することとなります。
昨年と収入や支出や家族構成が大幅に変わると見込まれる場合(就職・退職・所得の変動が激しい個人事業・多額の医療費など)は、控除上限額が大幅に変動する場合がありますのでご注意ください
ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象でない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方については、当年の1月~12月に行ったふるさと納税についての確定申告を、翌年の2月~3月に行う必要があります。
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。
また、ふるさと納税ワンストップ特例が適用される方は、確定申告を行う必要はありません。この場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
マイページより手続きができます。ただし当月分のお届けについては変更後の住所にお届けできませんので、ふるサポーターズコンタクトセンターへご連絡ください。
マイページより変更をすることができます。ただし寄付の仕方の変更は1年ごとの変更しかできません。次年度のマイプランの寄付の仕方を変更をご希望の場合は契約応当月の14日23:59までに変更をお願いします。
年一括寄付の場合であっても、合計金額を一括で決済するのではなく、自治体ごとに決済がされます。
マイページより変更をすることができます。
マイページより手続きをお願いします。
システムトラブル等によりマイページでの手続きができない場合は、ふるサポーターズコンタクトセンターにご連絡ください。
なお電話での解約は承っておりませんのでご了承ください。
年一括寄付の場合、当年度の期間の途中で解約手続きをした場合であっても、直近の寄付決済に対する返礼品は引き続きお届けします。
個々に寄付の場合は、直近の寄付決済に対する返礼品までお届けします。
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